令和3年7月に千葉市教育委員会からフリースクール等に通う子どもが在籍校の出席扱いとなる要件を示した「千葉市における不登校児童生徒が通う民間施設についてのガイドライン」が公表されました。
全文は千葉市教育委員会教育支援課のホームページに掲載されていますが、これまで曖昧になっていた要件が示されたことは画期的なことです。
その中で着目していることは「学習指導の必要性」を明示したことです。我が国は学習指導要領に基づき各学校で学習指導計画をたてて、意図的計画的に学習が進められています。不登校の子どもたちにとってもこの国の基準でもある学習指導要領に沿った学習を受けられることは奪ってはいけないものであり、在籍校との連携のもと学習指導を進めていくことは必要なことだと思います。

今回示されたガイドラインには、学習指導面では、
〇 当該児童生徒の在籍学校の各教科等の学習指導計画等を参考にして学習指導が行われていること。
〇 体験活動は、各教科等のねらいに沿った内容となっていること。
〇 児童生徒の学習支援や進路に係る状況等について、保護者等に情報提供が適切になされていること。
スタッフ面では、
〇 教育相談において専門的なカウンセリング等の方法を行う場合は、心理学や精神医学等、それを行うにふさわしい専門的知識と経験を備えたスタッフが支援にあたっていること。
設備面では
〇 学習、心理療法、面接等、様々な活動を行うために必要な設備を有していること。
〇 保健衛生面、安全面及び管理面において適切な設備を有していること。
などが示されています。

現在千葉市の学校に在籍していて、お子さんが不登校または不登校気味のためフリースクールに通うことを考えていらっしゃるようでしたら、出席扱いになるかどうかも含めこの新しく示されたガイドラインを念頭に通えそうなフリースクール選びをお勧めします。

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